身体障害者手帳を申請するまで
身体障害者手帳を申請するまで
自己導尿を始めて10年以上も前になりますが、障害者手帳の申請を拒んでいました。
彼女ができても、なかなか障害の事を打ち明けることを躊躇しており、気の合う友達ぐらいにしか話をしていませんでしたし、自分の障害について、なかなかカミングアウトする勇気がありませんでした。
そのようなこともあり、そのまま障害者手帳の申請はせずに、そのままにしていました。
結婚を決意したときには、彼女に障害の程度を伝えそれでも結婚をしてもらえるかどうかの確認をしましたが、かなり勇気がいることでした。
ただ、彼女に伝えるものの、正直詳細までは伝えていないのが実情です。
伝えた内容としては、自己導尿にてカテーテルを使用しており、その為に定期的に通院が必要なこと。おなかの調子がよくない事を伝えました。
本当なら、常に紙おむつを使用していることまでカミングアウトすると私自身、楽になるのですが、なかなか伝える勇気がありません。正直、妻は感づいているかもしれません。
そんな中で、妻に障害者手帳の申請をしても良いか尋ねたところ、メリットがあるなら申請してみたらという回答でした。
それを受けて、障碍者手帳の診断書の記入の依頼をすることにしました。
いつも通院している泌尿科で下剤等も処方してもらっていたので、本来なら直腸障害まで診断書をもらいたかったのですが、泌尿器の先生に他の消化器外科に行ってほしいと言われたため、膀胱障害のみの診断書を書いてもらいました。
直腸障害の診断を書いてもらう医師については、市役所で診断書の記入が可能な医療機関を確認し、都合が良いときにでも受診したいと思います。
もし、直腸障害まで認められれば、障害等級は3級となりますので自動車税の減免等メリットがでてきます。
膀胱障害のみの場合は障害等級としては4級です。
では、どんなメリットがあるか見ると
〈膀胱障害 障害等級4級〉
・高速道路半額(本人名義等特定の乗用車1台)
・JR等半額(100km以上で乗車券のみ本人分が半額)
・所得税、住民税の控除
・障害者等の専用駐車場の使用等があります
- その他地域により福祉制度が上記よりも多い地域もあると思いますが代表的なものを挙げております。
最後に
私自身感じているのは、結局のところ、生命保険の加入等も含めて障害手帳の有無は関係ないように思います。障害者手帳があろうが、なかろうが、結局身体の状況は変わることはありません。という事は、障碍者手帳のメリット部分を享受するほうが良いと思います。
確かに障害者手帳を持っている事のカミングアウトは勇気はいりますが、結局そのときは身体の状況をカミングアウトする必要があると思いますので、障害者手帳は申請をした方が良いと思います。